離婚
離婚には,お互いの協議による離婚,裁判所の調停による離婚,そして,判決による離婚,があります。
・ 性格の不一致で離婚したいが,相手が応じてくれないとき。
・ お互い離婚することには合意しているが,どちらが親権者になるかで揉めているとき。
・ 離婚に伴う財産分与や慰謝料の額が折り合わないとき。
弁護士より一言
話し合いで離婚ができない場合は,裁判手続を通じでしか離婚できません。話し合いによる離婚が可能な場合であっても,弁護士を利用して離婚することにより,離婚後の養育費の支払いの確保や,お子さんとの面会の回数などを明確化するメリットがあります。