消費者被害

消費者被害とは,一般の消費者が,悪質商法などに騙されて,被害を負うことをいいます。

こんなときはご相談ください

・ 振り込め詐欺に遭ったとき。
・ サクラサイトに引っかかったとき。
・ 悪質商法に騙されたとき。

弁護士より一言

 消費者被害は,一般的に対処が早ければ早いほど被害回復の可能性が高まります。例えば,騙されてから8日以内であれば,クーリングオフにより,契約を解除できる可能性があります。「騙されたかな?」と思ったら,すぐにご相談されることをおすすめします。

お気軽にご相談下さい。0742-26-2100 相談料30分5000円 

アクセス

南都総合法律事務所
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