相続・遺言
遺言には,自分で書く自筆遺言,第三者の関与の元で作成する秘密遺言,公証人役場で作る公正証書遺言,があります。
・自分の死後,相続で揉めないようにしたいとき。
・遺言が出てきたが,自分に全く相続させない内容だったとき。
・ 遺産分割で相続人の話し合いがつかないとき。
弁護士より一言
自分の死後,相続人間で紛争が生じないように書き残しておくためのものが,遺言書です。しかし,相続人の権利を侵害している遺言書や,内容が不明確な遺言書は逆に紛争を生じさせます。そのような事態を防ぐには,弁護士のチェックを受けながら遺言書を作成することが有効です。