2012-11-30
解散・総選挙
2012年11月16日、衆議院が解散され、総選挙が行われることになりました。今回は、この、解散と総選挙を解説したいと思います。
内閣が衆議院を解散する権限を有していること自体は学説上争いありません。ただ、その根拠規定については争いがあります。通説は、憲法7条3項が天皇は、内閣の助言と承認を受けて「衆議院を解散すること」を行う、と定めていることから、同条を根拠に内閣の解散権を認めています。なお、内閣が解散できるのは衆議院のみであり、参議院にはそもそも解散というものはありません。
どのような場合に解散ができるかは、学説上争いがあります。憲法は、69条で、「衆議院で内閣不信任案が可決されたときは、内閣は衆議院を解散できる」旨規定しています。問題は、これ以外の場合に解散が可能かどうかなのです。
この点学説は、選挙により民意を確認できるという解散の機能から、この内閣不信任案が可決された場合以外にも解散は可能としています。実際、内閣不信任案可決を前提としていない解散は何度も行われています。
衆議院が解散された場合、選挙が行われますが、この衆議院の選挙を、総選挙といいます。憲法上は総選挙は必ずしも衆議院選挙のみを示すとはいえないのですが、公職選挙法は、衆議院選挙を総選挙と呼び(31条)、参議院選挙を通常選挙と呼んで(32条)、両者を区別しています。
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