2012-12-27
期限
2012年も押し迫ってきました。今日は,裁判手続上の「期限」について書きたいと思います。
裁判上の期限と言っても様々有り,絶対にまもらないといけない期限,あまりまもられていない期限,短縮される期限,などがあります。
絶対にまもらないといけない期限の代表は,上訴の期限です。判決が言い渡され,その判決に不服があり上訴したい場合,この判決言い渡しの日の翌日を1と数えて14日以内に上訴しなければいけません。14日目が日曜日だろうが,元旦だろうが,関係なくその日で期限が到来します。したがって,裁判所はそのような上訴を受付けるため,休日でも元旦でも24時間書類の受付の窓口を開けておられます。
逆にあまりまもられていない期限の代表は,民事訴訟において弁護士が提出する書面の締め切り期限です。これは,裁判期日の1週間程度前に書面を提出するよう裁判所から指定されるのですが,たいてい忙しさにかまけて,1~2日くらい,場合によっては裁判期日当日に持参なんてことがよくあります。
また,意外に思われるかもしれませんが,判決の言い渡し日も,結構まもられていない期限と感じています。特に,難しい事件だと言い渡し日が2回も3回も変更されることはまれではありません。
もっとも,弁護士の書面提出期限はまもられることもある,という感じで,判決言い渡し日の変更は,変更されることがたまにある,という感じなので,その頻度は全く異なります。
期限が短くなることがあるという変わり者は,勾留の期限でしょう。勾留とは10日間被疑者の身体を拘束する手続です。この勾留期間内に捜査の内容を見て検察官は被疑者を起訴(裁判を起こすこと)するか,不処分にするかを決定します。この10日目が土曜日や日曜日にあたる場合,検察官は前倒しをして金曜日に処分を決定します。つまり,10日目が日曜日の場合は,実際には8日目で処分が下されることになります。したがって,金曜日は,他の曜日と比べて起訴される事件が多くなります。
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