2013-10-13
弁護士保険制度
弁護士費用は,高額と言われます。そのため,請求金額が低額の場合には,弁護士に依頼することを諦める方も多いと思います。最近は,法テラスなどの弁護士費用の立替制度も作られましたが,後払いに過ぎず負担は変わりません。
そこで,新しく作られたのが,弁護士保険制度です。一番多いのは,自動車保険でしょう。自動車保険の特約に弁護士費用特約というものが付けられていないでしょうか?この弁護士保険特約ですが,弁護士費用を保険会社が支払う制度です。このような弁護士費用を負担する保険に加入している場合には,自身の費用負担なく弁護士に依頼することができます(特約の内容を確認ください。)
たとえば,車対車の物損事故を起こしたとしましょう。相手方に修理費用の10万円を求めたけれど応じない場合に弁護士に依頼するとします。どのような事務所でも,着手金・報酬金が発生し,10万円以上の弁護士費用が発生するでしょうから費用倒れになります。
このような場合に,前記弁護士保険制度を用いれば,弁護士費用を負担することなく,修理費用の回収を依頼することができます。ぜひ,様々な事件を依頼する際には,弁護士保険制度の加入の有無を御確認ください。
弁護士 小椋和彦
カテゴリー: 弁護士ブログ
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