刑事事件
刑事事件は,逮捕(身体拘束期間 48時間)→勾留(最長20日間)→起訴→裁判(最短で2ヶ月程度)→判決という経過を辿ります。
・突然逮捕されたとき。
・近々逮捕されそうなとき。
弁護士より一言
逮捕段階や逮捕前段階から弁護士がつくことにより,警察による不当な捜査・取調を防ぐことができます。逮捕事実に間違いが無くても,捜査段階で被害者と示談することにより,刑事裁判となることを防げる場合があります。さらに,長期の身体拘束から,早期に解放できる場合があります。
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