少年事件

20歳未満の未成年者の男性又は女性が,犯罪又は犯罪の恐れのある行為を犯した事件を,少年事件と言います。  一般的に少年事件は,逮捕→勾留→家庭裁判所送致→観護措置→少年審判,という経過を辿ります。

こんなときはご相談ください

・お子さんが,逮捕されたとき。
・お子さんが,逮捕されそうなとき。

弁護士より一言

 身体拘束された未成年者に弁護士がつくことにより,未成年者の精神的支えになります。また,被害者と示談することにより,裁判所の処分を回避できる場合があります。

お気軽にご相談下さい。0742-26-2100 相談料30分5000円 

アクセス

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